(2023.5.21改正)
名称
(第1条)
この会は大分県音楽協会という。
構成
(第2条)
この会の会員は本県に在住する音楽関係者によって構成し、名誉会員および顧問を置くことができる。
目的
(第3条)
この会は大分県音楽界の向上のため相互に協調し、県民文化の発展に寄与することを目的とする。
事業
(第4条)
この会は、前条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。
- 音楽文化向上のための音楽会、研修会、その他必要な事業
- 音楽文化向上のための諸事業への協力
役員
(第5条)
この会に次の役員を置く。
会長1名
副会長2名
委員(声楽3名、ピアノ3名、管打楽器2名、弦楽器2名、楽理作曲2名)
事務局長1名
事務局次長2名
事務局長補佐1名
会計2名
監査2名
役員の選出
(第6条)
- 会長、副会長およびかんさは総会において選出する。
- 委員は各部門より選出し総会の承認を得て会長が委嘱する。
- 事務局長、事務局次長、会計は会員より総会の承認を得て会長が委嘱する。
- 総会が不測の事態等により開催できなかった場合は、役員会にて審議し、会員の承認を得て選出する。
役員の職務および任期
(第7条)
- 会長は会務を総括し、この会を代表する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは会務を代行する。
- 監査は会計を監査する。
- 事務局長は会長の指定する場所に事務局を置き事務を執行する。
- 事務局次長は事務局次長を補佐し、会計は経費の管理、出納に務める。
- 役員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
- 役員は再任することができる。
会議
(第8条)
この会議は、総会と幹事会、役員会とする。
総会
(第9条)
総会はこの会の会員をもって構成し、次に掲げる事項を審議し、決定する。
- 予算および決算の承認に関すること。
- 会則の制定および改廃に関すること。
- 事業の年間計画および報告の承認に関すること。
- その他必要と認めた事項。
総会が不測の事態により開催できなかった場合は、役員会等において審議し、会員に報告し決定する。
役員会
(第10条)
- 役員会はこの会の役員をもって構成する。
- 役員会はこの会の運営について協議し、必要な業務を報告する。
会議の招集
(第11条)
- 総会および役員会は会長が招集する。
- 総会は年1回開催する。ただし、必要に応じて臨時に開催することができる。
- 役員会はそのつど必要に応じて開催する。
経費
(第12条)
この会の経費は、会費、補助金およびその他の収入をもってあてる。
事業年度
(第13条)
この会の事業年度は、総会開催日翌日から翌年の総会開催日までとする。
会計年度
(第14条)
この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
委任
(第15条)
この会の事業等運営に関し、会長は必要に応じて委員を移植し、委員会を作ることができる。
付則
この会則は平成27年5月23日から施行する。
付則
この会則は令和3年5月24日から施行する。