規約


第1章 名称、目的、事業

第1条 (名 称)この会は、大分県音楽協会と称する。

第2条 (目 的)本協会は、大分県の音楽文化発展のため、振興策を協議するとともに、会員相の親睦・交流を図り、必要な事業を実施する。

第3条 (事 業)本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1. 本県音楽芸術文化の振興策の策定と実施。
2. 演奏会、発表会、研究会等の企画と実施。
3. 委託を受けた事業への参加と実施。
4. 人材の育成と会員相互の親睦・交流。
5. その他本協会の目的達成に必要な事業。

第2章 会員及び役員

第4条 (会 員)

1. 本協会は、音楽芸術の各分野で活動する県内及び本県出身の音楽家、演奏団体、鑑賞団体及び本協会の趣旨に賛同するものをもって組織する。
2. 会員の資格等については別に定める。

第5条 (役 員)本協会に次の役員を置く。

1.  会 長      1 名
2.  副 会 長    若干名
3.  理 事 長     1 名
4.  常 任 理 事  若干名
5.  理 事     若干名
6.  顧 問     若干名

7.  評 議 員      若干名
8.  運 営 委 員 長     1 名
9.  副 運 営 委 員 長  若干名
10.  運 営 委 員     若干名
11.  事 務 局 長      1 名
12.  監 事        2 名

第6条 (役員の職務) 役員の職務は次のとおりとする。

1. 会 長        本協会を代表し、業務を総理する。
2. 副 会 長      会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
3. 理 事 長      理事会を代表し、本協会の運営と事業の基本的な事項を決定する。
4. 常 任 理 事     理事長の諮問に基づき、運営と事業について理事会に付議すべき事項を協議する。
5. 理 事        理事会を組織し、本協会の運営と事業について審議する。
6. 顧 問        協会に顧問をおくことができ、会長あるいは理事長に助言を行う。
7. 評 議 員      評議員会を組織し、会長が付議した事項を審議する。
8. 運 営 委 員 長    運営委員会を代表し運営と事業の執行に関することを統括する。
9. 副 運 営 委 員 長  運営委員長を補佐し、運営委員長に事故があるときはその職務を代行する。
10. 運 営 委 員    運営委員は運営委員会を構成し、本協会の運営と事業の執行に関することを協議する。
11. 事 務 局 長    本協会の運営と事業の実務を執行する。
12. 監 事        本協会の事業と会計を監査する

第7条 (役員の選任と任期)

1. 会長、副会長は理事会で推薦する。
2. 理事長は理事の互選とする。
3. 理事は理事会において選出する。
4. 常任理事は理事の中から理事長が推薦する。
5. 顧問及び評議員は会長が委嘱する。
6. 運営委員長、及び運営委員は理事会において選出する。
7. 事務局長及び監事は会長が依嘱する。
8. 役員の任期は、2 ヵ年とし、再任を妨げない。

第3章 組 織

第8条 (組 織)会員は、個人会員、学生会員及び賛助会員で構成する。

1. 個人会員及び学生会員には、ピアノ部会、弦楽器部会、管打楽器部会、声楽部会、作曲・楽理部会の各部会を置き、必要な場合は、部会の追加を行う。
2. 賛助会員は、本協会の目的に賛同する個人及び法人で組織する。

第4章 会 議

第9条 (会議の種類)本協会に次の会議を置く。

1 総 会  総会は、会長が招集し、年1回の定例総会のほか、必要に応じて臨時総会を開くことができ、次の事項を議決する。総会が不測の事態等により開催できなかった場合は、理事会等において審議し、会員に報告し、決定する。
(1) 理事の承認。
(2) 予算および決算の承認に関すること。
(3) 事業の年間計画および報告の承認に関すること。
(4) 会則の制定および改廃に関すること。
(5) その他必要と認めた事項。

2 理 事 会  理事会は、必要に応じ、理事長が招集し、次の事項を議決・審議する
(1) 議決事項 ①会員の入会・退会の承認。
         ②規定、細則等の改廃。
(2) 審議事  ①総会に付議すべき事項。
         ②理事長の選出及びその他役員の選任関する事項。

3 評 議 員 会  評議員会は会長が付議した事項を審議し、運営と事業への提言を行う。

4 運営委員会  運営委員会は、必要に応じ、運営委員長が招集し、次の事項を協議する。
(1) 総会及び理事会に提案する議案の起草、報告事項の作成、会議の準備に関する事項。
(2) 総会及び理事会の決議事項の処理に関する事項。
(3) その他、文化団体との連絡に関すること及び事業遂行に必要な事項。

第10条 (定数と議決)会議の定数と議決については次の通りとする。

1 会議は、構成員の過半数で成立する。ただし、委任状をもって出席とみなすことができる。
2 議決は、出席の過半数の賛成で決定する。可否同数の場合は議長の決するところによる。ただし、規約の改廃については、総会において出席者の3分の2以上の同意を必要とする。

第5章 会 計

第11条 (会 計)

1. 本協会の会計は、会費、事業収入、補助金、寄付金、その他をもって経理する。
2. 会員の会費は別に定める。
3. 会計年度は4月1日から翌年3月31日とする。

第6章 補 則

第12条 (細 則)本規約の細則については、別に定めることができる。

第13条 (施 行)この規約は、令和 7 年 6 月22日から施行する。