規約

令和8年5月24日改定


第1章 名称、目的、事業

第1条 (名称)

この会は、大分県音楽協会と称する。

第2条 (目的)

本協会は、大分県音楽界の向上のため相互に協調し、県民文化の発展に寄与することを目的とする。

第3条 (事業)本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1. 音楽文化向上のための演奏会、コンクール、研修会、その他必要な事業
2. 音楽文化向上のための諸事業への協力

第2章 会員及び役員

第4条 (会員及び部門)

  1. 本協会は、本県に関わる音楽関係者及び本協会の趣旨に賛同する者をもって組織する。
  2. 会員は、個人会員、賛助会員とする。
  3. 個人会員は、ピアノ部門、弦楽器部門、管打楽器部門、声楽部門並びに作曲・楽理部門の各部門に所属するものとする。なお、必要に応じて部門を追加することができる。
  4. 賛助会員は、本協会の目的に賛同する個人又は法人とする。

第5条 (役員)

本協会に次の役員を置く。

  1. 会長 1名
  2. 副会長 2名
  3. 顧問 1名
  4. 事務局長 1名
  5. 事務局次長 1名
  6. 事務局長補佐 1名
  7. 会計 2名
  8. 監査 2名
  9. 委員(ピアノ) 数名
  10. 委員(弦楽器) 数名
  11. 委員(管打楽器) 数名
  12. 委員(声楽) 数名
  13. 委員(作曲・楽理) 数名

第6条 (役員の職務)

役員の職務は次のとおりとする。

  1. 会長
    • 本協会を代表し、業務を総理する。
  2. 副会長
    • 会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
  3. 顧問
    • 本協会の運営及び事業に関して助言を行う。
  4. 事務局長
    • 本協会の事務を統括し、事業運営及び会務の円滑な遂行にあたる。
  5. 事務局次長
    • 事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときはその職務を代行する。
  6. 事務局長補佐
    • 事務局長及び事務局次長を補佐し、事務局業務の円滑な運営にあたる。
  7. 会計
    • 本協会の会計事務を担当し、予算及び決算の管理を行う
  8. 監査
    • 本協会の会計及び業務執行の状況を監査する。
  9. 委員(ピアノ) 
    • 各部門においてコンクール及び演奏会等の企画・運営、審査員の選定、部門の普及・振興活動その他部門運営に必要な事項について協議・検討を行う。
  10. 委員(弦楽器)
    • 各部門においてコンクール及び演奏会等の企画・運営、審査員の選定、部門の普及・振興活動その他部門運営に必要な事項について協議・検討を行う。
  11. 委員(管打楽器)
    • 各部門においてコンクール及び演奏会等の企画・運営、審査員の選定、部門の普及・振興活動その他部門運営に必要な事項について協議・検討を行う。
  12. 委員(声楽)
    • 各部門においてコンクール及び演奏会等の企画・運営、審査員の選定、部門の普及・振興活動その他部門運営に必要な事項について協議・検討を行う。
  13. 委員(作曲・楽理)
    • 各部門においてコンクール及び演奏会等の企画・運営、審査員の選定、部門の普及・振興活動その他部門運営に必要な事項について協議・検討を行う。

第7条 (役員の選任と任期)

役員の選任及び任期は次のとおりとする。

  1. 会長、副会長及び監査は、総会において選出する。
  2. 委員は、各部門より選出し、総会の承認を得て、会長が委嘱する。
  3. 事務局長、事務局次長、事務局長補佐、会計は会員より総会の承認を得て会長が委嘱する。
  4. 顧問は、役員会が推薦し、会長が委嘱する。
  5. 役員の任期は、2ヵ年とし、再任を妨げない。
  6. 総会が不測の事態等により開催できなかった場合は、役員会にて審議し、会員の承認を得て選出する。

第3章 会議

第8条 (会議の種類)

本協会に次の会議を置く。

  1. 総会
    • 総会は、会長が招集し、年1回の定例総会のほか、必要に応じて臨時総会を開くことができ、次の事項を議決する。
      1. 予算および決算の承認に関すること。
      2. 事業の年間計画および報告の承認に関すること。
      3. 会則の制定および改廃に関すること。
      4. その他必要と認めた事項。
    • 総会が不測の事態等により開催できなかった場合は、役員会等において審議し、会員に報告し、決定する。
  2. 役員会
    • 役員会は、この回の役員をもって構成する。
    • 役員会は、その都度必要に応じて会長が招集し、開催する。
    • 役員会は、この回の運営ついて協議し、必要な業務を報告する。

第9条 (定数と議決)

  1. 会議の定数会議は、構成員の過半数で成立する。ただし、委任状をもって出席とみなすことができる。
  2. 議決は、出席の過半数の賛成で決定する。可否同数の場合は議長の決するところによる。ただし、規約の改廃については、総会において出席者の3分の2以上の同意を必要とする。と議決については次の通りとする。

第4章 会計

第10条 (会計)

  1. 本協会の会計は、会費、事業収入、補助金、寄付金、その他をもって経理する。
  2. 会員の会費は別に定める。
  3. 会計年度は4月1日から翌年3月31日とする。

第5章 補足

第11条 (細則)

本規約の細則については、別に定めることができる。

第12条 (施行)

この規約は、令和8 年5月24日から施行する。