- 名誉会員および顧問は役員会の推薦により会長が承認した者。
- 会則第4条事業について
- 大分県音楽協会演奏会、新人演奏会、大分県音楽コンクール、研修会等を行う。
- 事業の主催、後援について
- 会員の主催依頼については総会の承認を必要とする。また、他団体、個人の後援については会長の承認を必要とする。
- 会則第7条4の事務局には会長が必要と認めた事務局員を置くことができる。
- 会則第8条の会議は出席者の過半数によって可決し、可否同数であるときは議長が決定する。
- 会則第9条の総会は会員の過半数の出席を必要とし、委任状を認める。
- 会費は、2000円とする。
- 入会にあたっては、入会金1000円と入会申込書と会費を納入するものとする。
- 会員は住所、氏名を変更した場合はただちに事務局に届けること。
- 会員が脱退する場合は文書で届けること。また、過去3年間会費を納入しない場合は、脱退したものとする。
- その他慶弔について
- 会員死亡の場合弔慰金5000円とする。
- その他慶弔については役員会で決定する。